外国人技能実習生受入れ事業

技能実習生は、18〜35歳までの中・高卒以上の学力を有した既婚者が主です。
中日研修生協力機構に加盟している中国各市・省の行政機関
山東省(青島市・煙台市)、遼寧省(大連市)、江西省及びフィリピンより正式な手続きを経て入国する、優秀でやる気のある若者たちです。
外国人技能実習生制度とは?

日本の技術・技能・知識の開発途上国などへの移転を図り、当該発展途上国などの経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。
技能実習生とは?
技能実習生は皆様の要望や条件に基づき、厳正な審査・面接を経て選抜された若者たちです。
技能実習生受入のメリット
- ◎ 職場の活性化、生産性の向上
- ◎ 若い力を継続的に確保
- ◎ 「人づくり」という国際貢献、将来的には海外との提携や進出の可能性も!
技能実習生受入の概要
講習について
■講習内容
- ・ 日本語
- ・ 日本での生活一般に関する知識
- ・ 技能実習生の法的保護に必要な情報
- ・ 修得する技能に関する知識
■講習期間
- ・ 来日後、320時間(海外で160時間以上の事前講習を受けた場合は160時間)
■講習場所
※講習期間中は講習手当ての支払いが必要となります。
外国人技能実習生受入れ可能人数
| 常勤職員数 |
受入可能人数 |
| 2人以下 |
常勤職員と同数まで |
| 50人以下 |
3人 |
| 51人以上100人以上 |
6人 |
| 101人以上200人以下 |
10人 |
| 201人以上300人以下 |
15人 |

受入れまでの流れ
組合の支援体制
外国人技能実習生を受入れた企業・事業主の皆様の為に以下の業務を実施しています。
@技能実習生への教育・指導
- ・ 日本語の講習カリキュラム作成
- ・ 日本語指導テキストの提供、ビデオ支援
- ・ 日本語講師の派遣
- ・ 巡回訪問による技能実習指導
A技能実習生のための相談フリーダイヤル設置
B技能実習生のケガ、病気などへの緊急対応
C講習の企画運営、会場提供
D技能実習生の入国手続きに関する相談援助
E技能実習生への労務対応アドバイス
F社会研修の企画運営、同行協力など
外国人技能実習生受入れ要件
- ・ 実施しようとする作業が単純反復作業でないこと。
- ・ 宿泊施設を確保していること(広さは6畳に2人程度)
- ※生活必需品の準備もお願いします(洗濯機・冷蔵庫・家具・寝具・炊飯器 etc…)
- ・ 技能実習施設を確保していること。
- ・ 技能実習指導員がいること(常勤職員で5年以上の経験者)
- ・ 生活指導員をおくこと。
- ・ 労災保険などの保険措置を講じていること。
外国人技能実習生受入れに際しての注意点
- ・ 技能実習生には労働関係法令が適用されます。
- ・ 労働保険・社会保険など、保険への加入が義務付けられています。
不法就労者と実習生の違い
| |
技能実習生 |
不法就労者 |
| 身元 |
公的機関の推薦を受け、
正式な手続きを経て入国 |
身元不明 |
| 経験 |
海外で同業種の経験あり |
経験不明 |
| 病気・ケガ |
日本人と同じ保険適用
(国民健康保険・健康保険など) |
無保険 |
| 滞在期間 |
外国人技能実習制度により
最長3年の滞在が可能 |
・入国管理局の調査により、場合に
よっては強制送還
・調査を恐れ、突然失踪の可能性 |
| トラブル |
・組合による定期巡回訪問指導
・トラブル、緊急時の対応
・国(JITCO)、組合の支援 |
トラブル発生時は、
事業主による自己解決のみ |
| その他 |
|
雇用者も不法就労助長罪に問われる
可能性(3年以下の懲役又は300万円
以下の罰金) |